法律の力によって借金の返済義務を無くす、債務整理方法のひとつです。
戸籍に載る、周りの人に知らされる、海外旅行に行けなくなる、といったようなことになると思っている方もいるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。家族に内緒にしたまま自己破産する、ということも可能です。
ただし、所有している不動産、自動車等の財産は没収されます。退職金や保険の解約返戻金も、金額によっては財産と見なされることがあるため、注意が必要です。
租税公課(税金等)や不法行為に基づく債務(罰金等)は、債務免除の対象になりません。
また、宅建や行政書士、警備員や保険外交員といった一部の資格は剥奪されるなど、デメリットもあります。
ですが一度破産の免責がおりれば、その後はどんな資格をとることも可能になります。
自己破産をするための条件
□支払い不能(破産状態)であること
※目安としては手取月収の10倍を超える金額の債務があること
□借金の原因がギャンブルや浪費等の免責不許可事由に該当しないこと
自己破産のメリット
□金額にかかわらず、一切の借金の返済義務がなくなる
自己破産のデメリット
□官報に名前が載る
□不動産や自動車等の高価なものを所有している場合は没収される
※時価20万円以上のものは財産とみなされ、債権者に分配されるため、没収されてしまいます
□資格制限があり、破産者は一定の職につくことが制限されます
※免責決定後は資格制限はなくなりますので、制限されるのは申立てから免責決定までの期間です
□信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として載るため、新規の借入が出来なくなる
※債務整理の全ての手続に共通することですが、弁護士が介入することにより事故情報として載るため、約5年間は新規の借入が出来なくなります。
自己破産の申立ては、原則として東京地方裁判所で行ないます。
申立て後は、東京裁判所へ1回は来ていただく必要があります。※管財人が付いた場合はその限りではありません
なお、申立の内容によっては、管財人が選任される場合があります。
自己破産手続の流れ ※同時廃止手続の場合 |
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○受任 |
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受任した当日から債権者の督促が止まります |
○取引履歴開示 |
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1〜3ヶ月で各社からの取引履歴が開示されます |
○申立書類準備 |
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破産申立に必要な書類を揃えていただきます |
○自己破産申立 |
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東京地裁へ書類を提出し申立をします |
○破産手続開始決定 |
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○破産者審尋 |
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申立裁判所で裁判官と面接をします(所要時間5分程度) |
○免責決定 |
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無事免責決定が下りたら終了です |
※受任から終了までの目安…10ヶ月〜 |
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