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所有している住宅を保ったまま、一部の債務を支払うことで残りの債務が免除される手続が個人再生(民事再生)です。 申立をして裁判所の認可が下りれば、原則債務額の5分の1の額か、100万円の、どちらか高い方の金額を3年かけて支払うことで、残りの債務が免除される仕組みになっています。 基本的には、住宅を持っていて手放したくない人の為の手続ですが、破産状態にあるものの債務の原因がギャンブルや浪費等のため破産の免責を得られないような人でも、民事再生なら認可が下りる可能性があるので、そのような場合にも行なえる債務整理方法です。 個人再生の申立をしても住宅ローンは減額されませんが、住宅資金特別条項という制度を利用することで住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務だけ大幅な減額を受けられ、最長10年以内(完済時の年齢が70歳まで)の支払期限の延長が可能になります。 個人再生をするための条件 個人再生のメリット 個人再生のデメリット 個人再生の申立ては、原則として依頼者の居住地管轄の裁判所で行ないます。
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